集団回収-ゴミ資源化の促進

最近温暖化の影響で、異常気象が進んでいることに気づかれている方もおられると思いますが、現在、世界的なレベルでその方策が進んでいます。その一つが「ごみの資源化」です。ごみを焼却し、灰にし、埋め立て処理をするのではなく、資源として活用する時代が来ています。


●法律の整備

1991年の廃棄物処理法改正で、埋め立てを減らすために、使えるものは分別してリサイクルすることが明確化され、2000年には、廃棄物の適正処理よりも、リサイクルを始めとする3R(リデュース、リユース、リサイクル)を優先させる「循環型社会形成推進基本法」が制定され、循環型社会への国の基本方針が明確になりました。

●3Rの促進


具体的な対策としてでてきたのが、リデュース、リユース、リサイクルの頭文字をとった3Rです。リデュースとはごみの発生抑制(使用量を少なくする)こと、リユースとは、一旦使用された製品を再利用すること、リサイクルとは、ごみを再資源化し、新しい製品の材料として利用することです。

ごみを限りなく少なくし、そのことでごみの焼却や埋立処分による環境への悪い影響を極力減らすことと、限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会(=循環型社会)をつくろうとするものです。

●世界の状況


先進国が加盟するOECDの2013年のデータでは、日本のごみのリサイクル率は20%で下から5番目です。「焼却とエネルギー回収」については最下位で、ごみを燃やして処理する焼却率は77%と高く、狭い国土であるためにごみ処理を「焼却」に頼っている国の一つです。


●事例(大阪市の場合)

2年前に、私達(ゴミ収集パイプライン利用者の会)は大阪のごみ担当者の方々と情報交換をしていたところ、皆さんは「ごみ焼却場(芦屋市は環境処理センター)」のことを何と呼んでいますか?という質問を受けました。

大阪ではごみを燃やしたで熱で発電し、焼却場を「発電所(右図)」と呼んでいます。更に、「ごみ」は「資源です」との説明を受けました。この話を聞いて、正直驚きました。時代は大きく「ごみ⇒資源」へと変わってきたことに気づいた日でした。



●芦屋市の状況

では芦屋市の現状をご存知でしょうか。



環境省が定めているリサイクル率に関する国全体の目標は、2020年度に27%のリサイクル率を目指しています(芦屋市の目標は2026年 21.1%)。

ごみの廃棄物量などは、人口減少や経済停滞の影響により順調に減少していますが、リサイクル率は2007年から横ばいの状態が続き、27%の目標を達成するには一層の努力が必要とされています。

上のグラフを見ると日本全体のリサイクル率は、(平均)約20%台です。芦屋市の場合は、残念ながら、16.6%(2016年度)で、全国と比較して約3%の差があります。

ではこの差をどうしたら埋めることができるのでしょうか。日本の背景などを考えるといきなり変わることは難しいかもしれません。私たちがごみ問題について積極的に興味を持ち、考え方を変え、現状を知って活動をすることで、状況を変えることができると考えます。

では、具体的にどんな事ができるのでしょうか。もちろん。私達が進んでごみを少なくすることですが、直接、リサイクル率を向上させる方法があります。それは、「再生資源集団回収制度」を利用することです。この方法で、私達のごみは、①再資源化され、②報奨金が交付され、③市の収集費用の削減ができます。これは、三方一両得の制度で、ぜひ利用していきませんか。

このことで、環境に優しい芦屋市を一緒につくることができるのです。


資源化促進への参加-再生資源集団回収


●再生資源集団回収とは

  • 地域活動団体等が主体になり、資源ごみの回収を行い、市から団体に報奨金を交付する制度です。資源ごみのリサイクルを行い、そのうえ報奨金もでます。
  • 地域活動団体は、自治会/管理組合/子供会などです。10所帯以上の団体なら環境施設課(電話0797-32-5391)に団体登録できます。現在芦屋市で178団体が登録済です。
  • 登録団体は、市の登録業者と契約して資源ごみの再生回収を行います。
  • 1㎏当たり4円の報奨金になります。但し、年間80万が限度です。
  • 書類を揃えて8月と2月に提出します。
  • リサイクル意識が高まり、地域コミュニケーションが活発になる事が期待できます。

●登録方法

  • 条件がありますので、環境施設課(電話:0797-32-5391)に問い合わせしてください。
  • なお、すでにお住まいの地域の自治会や管理組合が登録している場合には、集団回収ができますので、対象となるごみはパイプラインの投入口に捨てるのは止めましょう。ごみは私達の大切な「資源」です。

●対象となる資源ごみ

  • ダンボール、雑誌・本・チラシ等、新聞紙、飲料用紙容器(紙パック)、古着、缶が資源ごみとして扱えます。地域団体の個別事情を考えて、全種類を回収することも、一部の種類だけ回収することも可能です。なお、雑がみ(包装紙、紙袋、メモ用紙、はがき、封筒、紙箱、トイレットパーパーの芯等)は資源ごみとして集団回収へ出すことができます。



回収する資源ごみの種類と回収日などを登録業者と協議して契約します。



以上