運営要項

(目的)

第1条 21世紀の街づくりには「私たちの街は、私たちの手で作り上げる」という自立の考え方にもとづき、市民と行政が問題を一緒に考え、話し合い、行動し、そして市民と行政の信頼関係を築くことが重要だと考える。このような考えの下、「ゴミ収集パイプライン」問題を円滑かつ適正に解決することを「ゴミ収集パイプライン利用者の会」の目的とする。


(活動期間)

第2条 ゴミ収集パイプライン利用者の会の活動期間は、パイプライン施設が代替施設に移行終了するまでとする。


(委員会の構成)

第3条 ゴミ収集パイプライン利用者の会の組織は、芦屋浜自治連合会に参加している芦屋浜地区の管理組合・自治会、ゴミ収集パイプライン利用者の会の活動に賛同し芦屋浜自治連合会に未参加の芦屋浜地区の管理組合・自治会及び南芦屋浜地区の管理組合・自治会から成る。


(組織)

第4条 ゴミ収集パイプライン利用者の会は会員、会友、顧問で組織され、第3条の組織に属し、芦屋浜及び南芦屋浜の住民から成る。

             2. 委員とは、第3条で規定した各組織の代表者で構成する。

             3. 会友とは、委員の推薦により活動を行なうもの。


(委員の権限)

第5条 委員は議決権を有し、委員会の決定をおこなう。

             2. 会友は議決権をもたない。


(委員の任期)

第6条 委員の任期は、所属する各組織での任期に準じる。

             2 会友の任期は定めない。

             3 会友は本人の申し出があった場合には、退任とする。


(委員の誠実義務)

第7条 委員及び会友はゴミ収集パイプライン利用者の会や所属する組織(自治会・管理組合)のため、誠実にその職務を遂行する。


(役員)

第8条 ゴミ収集パイプライン利用者の会は次の役員を置く。

一 委員長 1 名

二 副委員長 1 名

             2 役員の任期は1年とし、原則として毎年6月ゴミ収集パイプライン利用者の会で委員の互選

                により選任する。なお、再任は妨げない。


(委員長)

第9条 委員長は会を代表し、その業務を統括する。

             2 委員長はゴミ収集パイプライン利用者の会の委員会を招集する。

             3 委員長はゴミ収集パイプライン利用者の会の会議案についてのレジュメ及びその連絡をおこなう。

             4 委員長は過半数の委員からの委員会開催の要請があれば、委員会を開催しなければならない。


(副委員長)

第10条 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の時は、その職務を代行する。

            2 委員会の議長を行なう。

            3 会計監査をふくむ監事業務をおこなう。


(総務会の組織と役割)

第11条 ゴミ収集パイプライン利用者の会に総務会を置く。その役割はゴミ収集パイプライン利用者の会の円滑な運営を目的とする。

             2 総務会は、ゴミ収集パイプライン利用者の会の活動全般に関する検討を行なう。

             3 総務会の下に、必要に応じて課題解決の専門チームを組織する。

             4 総務会の構成は、各住宅形態を反映したものとする。


(委員会の成立と議決)

第12条 議決に当たっては、まず委員会で協議してから、各委員が所属する管理組合や自治会内部で協議をおこなった後に、次の委員会で決議することを原則とする。なお、軽微な議決はこの限りではない。

              2 ゴミ収集パイプライン利用者の会の委員会は、議決をする時は、委員の過半数の出席をもって
                 成立とする。

                 なお、委任状を提出した委員は出席したものとみなす。

              3 委員は委員会にやむをえず欠席する場合は、議長または他の委員および欠席する委員の属している
                 組織員管理組合員・自治会員に委任することができる。この場合は、議長に委任状を提出する。

              4 委員会の議決、承認は出席委員(それぞれの組織の委任された代理人、又は議長への委任状を含む)
                 の過半数で決するものとする。


(会計)

第13条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

              2. 本会の会費は、年会費として1自治会または1管理組合から6000円を徴収する。なお、
                  芦屋浜自治連合会へ 会費を納めている自治会、管理組合はその会費から徴収をおこなう。

              3. 本会の事業計画及び収支予算は、委員長が事業計画書及び収支予算書として作成し、監事の監査を
                  受け毎事業年度(会計)年度ごとに「ゴミ収集パイプライン利用者の会」で議決を経て
                  定めなければならない。
なお、決算報告は同時におこない承認を得る。

              4. 本会の経費は、委員長の承認を得て、収支予算の定めるところにより支出する。

              5. 本会の会計年度は原則として毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

              6. ゴミ収集パイプライン利用者の会は会計監査を行う監事を1名置く。

              7. 年会費は芦屋浜自治連合会の口座およびゴミ収集パイプライン利用者の会の口座の
      どちらに振り込んでもよい。

                  なお、ゴミ収集パイプライン利用者の会に振り込んでも芦屋浜連合会に加入した事にはならない。


(附則)

第14条 この運営要領は令和3年12月23日から正式に効力を発する。