運用期間の条例

第86号議案

芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定める条例の制定について

芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定める条例を下記のように定める。


平成30年11月30日提出

芦屋市長  山  中    健  


提案理由

廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定めるため,この条例を制定しようとするもの。

芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定める条例 

(廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間) 

第1条 可燃ごみの収集及び運搬を行う廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間は,次に定めるところによる。 

1. 芦屋浜区域(新浜町,浜風町,高浜町2番から9番まで,若葉町,緑町及び潮見町を含む区域をいう。)における廃棄物運搬用パイプライン施設による収集及び運搬は,平成51年3月31日までを限度とする。 

2. 南芦屋浜区域(陽光町1番から7番まで,海洋町1番から7番まで及び南浜町1番から9番までを含む区域をいう。)における廃棄物運搬用パイプライン施設による収集及び運搬は,平成63年3月31日までを限度とする。 

附  則 

この条例は,公布の日から施行する。


第86号議案説明資料 

廃棄物運搬用パイプライン施設について


1  はじめに 

芦屋市では,芦屋浜及び南芦屋浜の一部区域において,燃やすごみの一部を廃棄物運搬用パイプライン施設で収集・運搬しています。

パイプライン施設は,各地区の投入施設から環境処理センターまでを直径500mm の輸送管で結び,家庭から出る燃やすごみを空気流にのせて収集センター施設まで運搬する施設で,芦屋浜区域のまちづくりに合わせて昭和54年から,南芦屋浜区域では,平成10年から運用しています。

なお,燃やさないごみは,パイプラインではなく,車両による収集をしています。



2  経過概要 

平成24年5月 芦屋市行政改革において検討開始

平成24~25年度 存続・廃止の課題整理及び調査研究

平成26年度 廃棄物運搬用パイプライン施設検討委員会を開催

平成27年1月 市民アンケートの実施

平成27年度 施設の利用者と勉強会を開催

平成28年度以降 施設の利用者と協議

平成29年8月 施設の利用者と市との間で施設のあり方を整理

平成30年2月 廃棄物減量等推進審議会へ諮問

平成30年3月 廃棄物減量等推進審議会から答申

平成30年5~6月 施設の利用者への住民説明会を開催

平成30年8~9月 市民意見募集を実施


3  課題の整理 

  (1)  多額な経費を要する大規模改修や施設更新 

        輸送管等の老朽化が深刻であり,経費の面等から運用し続けることは困難。

  (2)  割高な運用経費 

        様々な取り組みにより経費削減はできたものの、車両収集と比較し割高である。


4  課題解決のための方針 

課題を解決するために,ソフトランディングの観点も考慮しパイプライン施設のあり方を次のとおりとします。 

施設の運用年数を定め、大規模改修や施設更新などは行わず補修等で運用し、また,運用経費についてはさらなる経費削減に努めます。 

なお,パイプライン収集に替わる代替収集方法については、パッカー車による車両収集とし、現時点での案としては、オートロック施錠機能付ごみ集積施設を市の負担で設置し、当初は最大で週5回収集を実施しながら適切な回数に見直しを行い、維持管理等の運用は施設の利用者で行うことなど、一定の整理は行っていますが、切替えまでの期間があることから、技術革新や住宅形態等を鑑み、合理的な収集方法の検討を続けます。


芦屋浜区域については平成46年4月1日から,南芦屋浜区域については平成61年4月1日から順次代替収集へ変更することとします。ただし,大規模改修を必要とする故障及びその他の理由がある場合はこの限りではありません。 

※一般廃棄物処理計画に規定します。 


5  環境への取り組み 

環境にやさしい清潔なまちづくりを一層推進すべく,温室効果ガス排出量削減や騒音対策等のための電気自動車型ごみ収集車などの運用に向けて,試行的に当該区域から導入することを検討します。