パイプラインの運用期間が条例で決まりました。
2018年12月23日 11:33
12月21日芦屋市の本会議で「芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間を定める条例」が全会一致で可決されました。
条例の内容は次のとおりです。
(廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間)
第1条 可燃ごみの収集及び運搬を行う廃棄物運搬用パイプライン施設の運用期間は,次に定めるところによる。
(1) 芦屋浜区域(新浜町,浜風町,高浜町2番から9番まで,若葉町,緑町及び潮見町を含む区域をいう。)における廃棄物運搬用パイプライン施設による収集及び運搬は,平成51年3月31日までを限度とする。
(2) 南芦屋浜区域(陽光町1番から7番まで,海洋町1番から7番まで及び南浜町1番から9番までを含む区域をいう。)における廃棄物運搬用パイプライン施設による収集及び運搬は,平成63年3月31日までを限度とする。